宮田村ハラスメントのないむらづくり条例を施行
- 天野 早人
- 1 日前
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更新日:3 時間前

本日2026年5月12日の宮田村議会臨時会において、「宮田村ハラスメントのないむらづくり条例」を上程し、全会一致で可決いただきました。
前村長の辞職問題を受け、2025年1月に村長に就任して以降、ハラスメント対策を村の重要施策の一つとして位置付け、外部講師による研修会の実施、ハラスメント案件発生時の緊急対応フローの作成、庁内のコミュニケーション活性化を目的とした村長と職員による庁内懇話会の開催、職員から第三者機関への相談窓口及び通報制度の構築に取り組んできました。
あわせて2025年5月には、村の重要施策についてご提言いただく「宮田村公民学政策連携会議(村民・研究者・弁護士で構成)」へ対応策の答申を諮問し、2026年1月に、ハラスメントのない村づくりを進めるための基本理念を定めた条例制定などについて答申をいただきました。
村では、この答申を尊重し、複数の研究者の知見をお借りしながら、条例案として取りまとめ、2026年3月以降、議会への説明やパブリック・コメントなどの手続きを経て、本日の議会臨時会に議案として上程したものです。
ハラスメントは社会問題化しており、地域全体で取り組まなければならない課題の一つになっています。本条例においては、前半部分において、村全体でハラスメントのない社会をつくっていくという理念と願いを共有し、後半部分においては、行政が率先してその姿勢を示すとともに、継続的な取り組みを担保する構成になっています。
本条例及び施行規則は、本日、公布・施行となりました。これまで取り組んできたハラスメント問題への対応の総仕上げの取り組みといえるもので、今後は条例に則り、行政を運営していくことになります。
村民の皆さまには、ハラスメントのないむらづくりの推進にご理解ご協力をいただきますよう、お願い申しあげます。なお、条例及び施行規則はPDFをご参照ください。