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​​天野早人後援会規約
天野早人.jpg

(名 称)
第1条 本会の名称は、天
野早人後援会とする。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は、長野県上伊那郡宮田村3250番地に置く。
(目 的)
第3条 本会は、村民誰もが幸せに暮らせる、個性豊かで持続可能な村づくりをめざし、天野早人の提唱する政策の具現化と会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 村づくりの調査研究及び実践
(2) 講演会及び座談会並びに報告会等の開催
(3) 会報等の発行及び配布
(4) インターネットによる情報発信
(5) 関係諸団体との連携
(6) その他本会の目的達成のために必要な事業
(会 員)
第5条 本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長(会計責任者を含む) 若干名
(会 議)
第7条 会長は、必要に応じ、総会及び役員会を招集する。
(経 費)
第8条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充当する。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(補 則)
第10条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、令和6年2月1日から施行する。

宮田人
​天野早人

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