本日2024年1月16日の宮田村議会臨時会において、民間事業者が計画していた放射性物質を含む廃棄物最終処分場の建設予定地を村が取得するための議案が、全会一致で可決されました。地方自治法第96条第1項第8号に基づく議決で、一定規模の財産の取得及び処分にあたって必要な手続きになります。
宮田村大久保区にある該当土地の面積は1万1,658.22㎡、取得予定額は2億3千万円。ただし、今後の調査で土壌汚染及び撤去が必要となった場合は当該費用として最大7千万円まで上乗せする内容になっており、今後、土壌調査等を経て予算案として計上され、ふたたび議会の審議に付されることになります。したがいまして、本日ですべて解決したわけではないのですが、この8年強の経過の中においては、大きな進展といえます。
そもそも、この問題が発覚したのは2015年5月のことでした。処分場の建設を計画していた民間事業者は、「現地は玉石交じりの砂礫層で深度10m付近に地下水の存在が認められるが、独自の工法により克服できる」と主張していましたが、(1)最終処分場(管理型)の立地に適した場所なのか?、(2)なぜ放射性物質を含む廃棄物を伊那谷に持ち込むのか?、(3)事業と安全性の両立について住民の不安を拭えるのか?、という懸念の声が高まっていきました。そこで2015年9月、議会や区長会などが中心に村内各種組織が連携して「宮田の環境を守る会」を発足し、全村をあげて反対運動を展開してきたところです。反対署名は10万人を超えています。
本日の議決を受け、夕方より「宮田の環境を守る会」を開催し、当該土地の所有権が適切に宮田村に移行するまでは、活動を継続していくということが確認されました。議会といたしましても、引き続き対応に当たってまいります。
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